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この日記について
この日記は、他のリソースから転載したものが大半です。 2005年3月以降の日記は、mixiに掲載した日記を転載した内容が中心です。一部は実験的に作成したblogに書いた内容を移植させています。 2001年の内容の一部は、勤務先のweb日記に記載したものです。 1996年〜2000年の内容の多くは、旧サイトに掲載したphoto日記を転載したものです。 1992年6月〜99年9月の日記の大部分は、パソコン通信NIFTY-Serveの「外国語フォーラム・フランス語会議室」に書き散らしていたものを再編集したものです。ただし、タイトルは若干変更したものがありますし、オリジナルの文面から個人名を削除するなど、webサイトへの収録にあたって最低限の編集を加えてあります。当時の電子会議室では、備忘録的に書いた事柄もあれば、質問に対する回答もあります。「問いかけ」のような語りになっている部分は、その時点での電子会議室利用者向けの「会話」であるとお考えください。 |
長期滞在ビザの申請書類、申請の流れを説明します。
2 ビザ申請に必要な書類と手続きの流れ
2.1 必要書類一式
大使館に載っていますので、かならず最新の情報を確認してください。ただしこれはそう大きくは変更されないと思います。申請する人が日本国籍を持っており、同伴家族がいる場合を想定すると次のようになります。
1)長期ビザ申請書(サイトからダウンロード)
2)証明写真
3)有効なパスポート
4)申請料金(日本円の現金で可)
5)convention d'accueil
6)同行家族の戸籍謄本
7)移民局(OFII)提出用フォーム(サイトからダウンロード)
最重要書類が5)のconvention d'accueilです。要するに、これを用意できれば研究者ビザで滞在ができ、できなければビジタービザの申請と取得が必要である、という分かれ道になります。
同行家族は戸籍謄本の法定翻訳が必要です。領事部の案内ではフランス語または英語となっておりますが、滞在許可申請を考えると、絶対にフランス語にしておいたほうが無難です。フランス語法定翻訳を扱っている業者はフランス大使館のサイトにリストアップされておりますので、そのなかから適当なところを探せばいいでしょう。
2.2 convention d'accueil取得までの流れ
この書類は申請する研究者本人が記入し、フランス側の受け入れ先大学・研究機関が認証したうえで、その大学等が立地する県の移民局が最終的に認証します。したがって、ビザ申請までは次のような流れとなります。
1)研究者本人が書式を大使館サイトからダウンロードして必要事項を記入して署名
2)メール添付ファイルなり郵送で受け入れ予定先の大学等に書類を送付
3)受け入れ予定先の大学等で認証後に、そこから地元県庁に書類送付
4)県庁で認証後に書類が受け入れ予定先の大学等に返送
5)受け入れ予定先の大学等から研究者本人に書類が返送
受け入れ予定先の大学等にconvention d'accueilをどうやって認証してもらうか。これは完全にケースバイケースです。私はUniversite Paris 13で親しい友人が教員をやっていて、メールで彼に依頼したらすぐにdirecteurに話を通してくれたので、とんとん拍子に事が進みました。しかしこれは親しいコネクションがあればこそです。そういうツテがないときは本務校の国際交流関係の部署に依頼する必要があるでしょう。そうした大学間の正式ルートで依頼を出す場合などは、事前にいろいろな書類が要求されるかもしれません。
なお、書類の送付ですが、記入事項の確認などをするために、私は友人とのあいだでpdfファイルを使って何度かやりとりしました。最終段階で署名入りの書類をスキャンしてpdfファイルを作り、それを友人と事務の人に添付ファイルで送り、問題なければ郵送するつもりでいたところ、事務の人から「サインがあるからこれでいい」と言われました。そして県庁の手続きも問題なく終わり、大学や県庁の正式な捺印や署名の入った書類が後日送られてきました。
これだと私の署名は肉筆ではなく印刷です。じつは領事部に書類を提出したとき、その点を指摘されたのですが、やりとりの経緯を伝えたところ、大学と県庁の捺印と署名が「実物」だからOKということになました。しかし窓口での判断で却下される可能性はゼロではないので、心配な人は郵送で書類を送付したほうが無難だと思われます。
2.3 convention d'accueilの記入事項
1)Cadre A Informations relatives a l'organisme d'accueil agree
受け入れ先機関の情報ですので、これは先方に確認して記入することになります。Statut juridiqueなどは聞かなければわからないでしょうから。私のケース(パリ13大学情報コミュニケーション学研究科)では次のようになります。
Denomination : Universite Paris 13
Statut juridique : EPCSCP
Responsable du projet de recherche ou d'enseignement universitaire : 【先方のdirecteur名など】
Adresse ... : LABSIC, Universite Paris 13, ...
Reprsentant ... : 【先方のdirecteur名】
Qualite (...) : Professeur, Directeur de Laboratoire "LABSIC"
2)Cadre B Information relatives au chercheur ou l'enseignant chercheur
名前とか国籍、住所などは自明なので省略します。なお、Qualiteで「Chercheur」または「Enseignant-chercheur」のいずれかをチェックしますが、先方で教壇に立つ予定の人は後者になりますね。私は前者ですので、以下も「Chercheur」を想定した内容であると了解しておいてください。
何を書いたらいいのかと迷うのは「Pour le projet de recherche ou d'enseignement universitaire suivant : Nature de la recherche ou de l'enseignement universitaire」だと思われます。私は友人に相談し、「enquete en terrain avec ces acteurs economiques et participaiton a des seminaires de recherche」と書きました。利害関係者への聞き取り調査や研究セミナーへの参加など、といった内容です。
また、「Sous le statut de : 」でフランスまたは外国から給与や資金を得るのかどうかが問われますが、日本の政府からの公的資金を得ているとか、フランスの受け入れ先から報酬が出るのであれば、その内容を書くことになるのでしょう。私は自己資金での滞在ですので(学内の個人研究費なども自己資金内です)、「Autre (presize) :」にチェックを入れ「conges sabbatiques」と記入しました。
2.4 ビザ取得までの所要時間
Convention d'accueilの作成では、県庁での手続きに最低でも1週間かかると考えておいたほがいいでしょう。私は1月10日に書類をParis 13の事務に送付し、先方の事務が1月13日か14日に書類を県庁に提出してくれました。そして県庁から大学事務に書類が返送されたのが1月21日です。これが1月28日に日本に届きました。メール添付ファイルで送っても送付から18日間かかっています。これ以上短くなることはないはずです。
ビザ申請にあたっては大使館領事部のwebでアポを取る必要があります。書類がそろう日程的な目処が立った時点でアポを取っておくといいでしょう。アポの取りやすさは時期によって異なるはずですが、私の場合はwebにアクセスした時点の1週間後に空きがありました。
なお、アポは1パスポートにつき1件です。おなじ日のおなじ時間帯で1件しか取れないので、夫婦で滞在を予定しているときはアポを合計2件取らねばなりません。しかし手続きは夫婦同時にできますので、断言はできませんが、おなじ日であれば連続した時間でなくても大丈夫だと思われます。
大使館領事部での手続きは必要書類さえちゃんと揃っていればスムーズに進みます。書類に不備がなければその場で受理され、写真撮影がおこなわれます。また、配偶者は生体情報(指紋)が取得されます。このときに撮影された写真がビザのシールに印刷されます。また、取得された指紋はフランス国内の警察で滞在許可申請をするときの本人確認に使用されます。
ビザは一週間後に発行されます。あらかじめ切手を貼った封筒とパスポートを預けておくと、大使館より書留で郵送されてきます。
【申請までのフロー】
大使館から必要書類をダウンロード
↓ (記載事項について先方と調整)
受け入れ先の大学にConvention d'accueilを送付
↓ (送付期間を含め1ヶ月前後)
Convenstion d'accueilが返送
↓
大使館領事部でビザ申請予約
↓ (1〜2週間ぐらい)
大使館領事部でビザ申請
↓ (通常は1週間)
ビザが貼り付けられたパスポートを受領
受け入れ先の目処が立っていれば、手続きにはおおむね2ヶ月かかると見込んでおく必要があるでしょう。なお、同行家族がいるときはビザ申請を同時におこなった方がスムーズですので、戸籍謄本の法定翻訳にかかる時間をあらかじめ調べておき、同時に申請できるようにしておきましょう。
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